浄化槽管理者が知っておきたい法律
浄化槽は、「浄化槽法」とそれに基づく各省令などで、詳細に規定されています。
管理者として知っておきたいことをまとめました。
- 下水道等による場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿及び雑排水を公共用水域に放流してはならないこと。
- 浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならないこと。
- 浄化槽を使用する人は「浄化槽の使用に関する準則」(下の(1)~(8))を守らなければならないこと。
- ) し尿を洗い流す水の量は適量とする。
- ) 殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等で浄化槽の正常な機能を妨げるものは流入させない。
- ) みなし浄化槽では雑排水を流入させない。
- ) 浄化槽では工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させない。
- ) 電気設備のある浄化槽の電源を切らない。
- ) 浄化槽の上部、周辺に保守点検や清掃の邪魔になる構造物を作らない。
- ) 浄化槽の上に浄化槽の機能を妨げるような荷重をかけない。
- ) 通気口をふさがない。
- 浄化槽法では、浄化槽の所有者などを「浄化槽管理者」と定め、次のような義務を課していること(戸建て住宅の場合、一般には住民の方が「浄化槽管理者」になります)。
- ) 浄化槽の保守点検と清掃を、毎年、法律で定められた回数を行い、その記録を3年間保存しなければならない。ただし、保守点検や清掃を資格のある業者に委託することができる。
- ) 指定検査期間の行う水質に関する検査を受けなければならない。これには、浄化槽設置後一定期間に行う検査(浄化槽法第7条)の2種類の検査がある。
なお、これらの浄化槽法の規定に違反すると処罰されることがあります。
ちなみに浄化槽管理者に関係する違反行為と、その罰則は次のようなものです。
保守点検や清掃が定められた基準に従っていないとして都道府県知事が、改善処置や使用停止を命じた場合、この命令に違反すると処罰されます。(12条2項)_6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金 (第62条) 無届で浄化槽を設置した場合には処罰されます。(5条1項)
3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第63条)
届け出た浄化槽の設置計画が不適正であると認められ、出された変更命令又は廃止命令に違反すると処罰されます。(5条3項)
3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第63条)
行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたのに報告をしなかったり嘘の報告をしたりすると処罰されます。(53条1項)
30万円以下の罰金(第64条)
行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったり又嘘をした場合処罰されます。(53条2項)
30万円以下の罰金(第64条)
水質検査及び定期検査の未受検者に対し、県が指導、勧告、命令をすることができるとともに、この命令に従わない場合は処罰されます。(7条2項,3項、12条2項,3項)
30万円以下の過料(第66条の2)
浄化槽を廃止した場合に、届出をせずまたは虚偽の届出をした場合は処罰されます。(11条2項)
5万円以下の過料(第68条)